特許出願は「早い者勝ち」です。
したがって、発明をしたらできるだけ早く特許出願することが重要であると言われます。
以上は原則論ですが、それが適切とはいえない発明もあります。
発明には、発明が実現可能であるという一応の見込みが立つ可能段階と、発明が実際に実現(商品化・事業化)される実現段階があります。
可能段階と実現段階は一致するとは限りません。
発明の実現可能性を説明できる程度の完成度があれば、いいかえれば、発明が可能段階にあれば特許を取得できます。
とはいえ、特許は発明が活用された商品や事業を守るためのものなので、発明が実現段階になければ特許は機能を発揮できません。
たとえば、どこかの研究所で新デバイスが発明されたとします。
いままでにない発想であり、技術的にも可能であることが検証できたので、特許になることは確実です。
しかし、商品化のためにはまだまだ研究すべきことが多いため、いつ商品化できるかはわかりません。
こういう発明の場合、可能段階から実現段階までのインターバル(時間差)が相当長くなります。
以下においては、ある発明の特許が存続している期間のことを「特許期間」、この発明をつかった商品が販売される期間のことを「事業期間」とよぶことにします。
特許期間と事業期間がしっかりと重なっていれば、特許の価値は最大化されます。