特許出願をすると、特許庁からほぼ確実に「拒絶理由通知」が送られてきます。
これは、すでに存在している技術(従来技術)との関係に基づいて、特許庁の審査官が発明の特許性についてどのように考えているかを伝え、出願人に反論するチャンスを与えるための通知です。
拒絶理由通知に対応する作業のことを「中間処理」といいます。
拒絶理由を通知されたときには、出願人は特許で守りたい内容、すなわち、請求項が表現している特許の範囲(権利範囲)を手続補正書によって補正したり、特許にすべき理由を意見書によって述べます。
拒絶理由通知は、発明そのものを否定しているわけではありません。
多くの場合、審査官は出願人が求める特許の範囲が広すぎると考えています。そのため、請求項を補正して特許の範囲を狭めれば、特許を認めてもよいと考えています。
このように、審査官は、出願人の要求する特許の範囲が「欲ばりすぎ」だと考えているときに拒絶理由を通知します。