基幹発明と関連発明
発明提案書には、本命案となるアイディア(以下、「基幹発明」とよぶことにします)だけでなく、基幹発明に関連するさまざまなアイディアが含まれています(以下、「関連発明」とよぶことにします)。
また、知財会議でも、
「こういう方法でもできるかもしれない」
「この部分を別の方法にしてもよい」
「こんな機能を追加してもよい」
というかたちで、さまざまな関連発明が出てきます。

関連発明はその場の思いつきであったり、検討不十分であったりするので、実務ではそれらの扱いが十分に整理されないまま特許出願が進んでしまうことも少なくありません。
関連発明はせいぜい従属項にするか、明細書に書くだけにしておく、というパターンになることが多いようです。まったく書かずに終わってしまうこともめずらしくありません。
しかし、関連発明のマネジメントは、特許戦略にとって非常に重要です。
関連発明の扱い方は3種類
関連発明には、
・請求項化できる程度の具体性のあるもの(以下、「関連発明A」とよぶ)
・請求項化できるほどの具体性のないもの(以下、「関連発明B」とよぶ)
があります。
たとえば、「こういうこともできるかもしれない」というレベルの思いつきはあるものの、具体的な実施方法までは検討されていないアイディアは、関連発明Bです。
関連発明Bを請求項にしたい場合には、追加検討が必要になります。
関連発明の扱い方は、基本的に次の3つに整理できます。
(1)請求項にする。
(2)請求項にはしないが明細書には記載する。
(3)明細書にも敢えて書かない。
(1)請求項にすれば、関連発明を独占できます。
(2)関連発明を明細書に記載するだけの場合、関連発明の独占はできませんが、他社が関連発明で特許を取得するのを防止できます(後願排除効)。
(3)明細書にも書かなければ、関連発明を秘匿できます。
なお、(1)と(2)の場合には、関連発明は特許公開によって技術公開されることになります。
関連発明の扱いは、
・価値
・完成度
・時間軸
という観点から判断します。
完成度の高い関連発明Aの扱い方
関連発明Aは、請求項として成立するレベルの具体性を持っています。ただし、すべてを請求項化するわけではありません。
関連発明Aは、以下のように扱います。
・自社実装予定または実装可能性がある場合
自社製品に実装する予定がある、または将来的に実装する可能性がある場合には、請求項にします。自社利用する可能性があるのなら、権利化しておく価値があります。
・他社排除の必要性がある場合
自社製品に実装しないとしても、他社なら採用する可能性があり、その実施を排除したい場合にも請求項化します。
すなわち、価値の見込める関連発明Aは請求項にする、というのが基本方針になります。
関連発明Aを請求項化するときには、独立項にできないかについても検討します。
関連発明Aが基幹発明を前提としなくても成立するのであれば、従属項にするのはもったいないです。関連発明をしっかりと検討すると、基幹発明とは分離できることもあります。
有望な関連発明であれば、独立項と従属項の両方を作ります。
特に有望であれば、別の特許出願に格上げします。
・自社実施も他社排除の必要性もない場合
自社で使う予定がなく、他社排除の必要性もない場合には、請求項にする意味はありません。この場合は明細書記載にとどめます。あきらかに進歩性のない関連発明Aについても同様です。
すなわち、価値の見込めない関連発明Aは明細書記載だけにとどめる、というのが基本方針となります。
ただし、明細書記載にとどめると判断した関連発明Aでも、後から検討を進めることで思わぬ価値が見えてくることがあります。その場合には、次に述べる関連発明Bと同様の判断が必要になります。
完成度の低い関連発明Bの扱い方
関連発明Bについて価値を感じないのであれば、いいかえれば、関連発明Bについて検討を深める予定がないのであれば、明細書に関連発明Bを記載するだけにしておきます。
関連発明Bに特許を取得する価値を感じられる場合には、完成度を高めるための継続検討が必要です。
この場合、時間軸という観点から、次の3つのシナリオが考えられます。
・1年以内に目処をつけて補強する。
関連発明Bについて検討を進め、1年以内に請求項化できる程度の完成度にもっていけそうであれば、国内優先出願を利用します。
国内優先出願の期限は出願から1年以内です。
この場合、
・特許出願X1:関連発明Bについて現段階の内容を記載
・特許出願X2(国内優先出願):関連発明Bを補強して記載
という2段階で対応します。
・1年半以内に別出願で対応する。
特許出願X1は、出願日から1年6か月後に公開されます。
特許出願X1が公開される前に関連発明Bについての別の特許出願Y1をすれば、特許出願X1が特許出願Y1の権利化の障害になることはありません。
したがって、1年半以内に別の特許出願Y1を用意できる見込みがあるなら、特許出願X1に関連発明Bを記載しても問題ありません。
・1年半以内に準備できそうもない場合
関連発明Bについて権利化はする可能性があっても、1年以内にも1年半以内にも具体化の目処が立たなそうなら、関連発明Bを記載するべきではありません。
この場合は、今回の明細書には関連発明Bを書かない、という判断になります。
関連発明は意外と育たない
とはいえ、実務上、関連発明が国内優先出願や別出願に発展するケースはそんなに多くありません。
理由のひとつは、発明者の関心の変化です。
関連発明を思いつくような発明者は生産的な人が多く、次々に新しいアイディアを思いつきます。その結果、以前の関連発明への興味が薄れてしまうことがあります。結果として、関連発明は追加検討されることなく消えていきます。
関連発明に本当に価値がある場合には、知財部が発明者をマネージすることが重要になります。発明者任せにしていると、関連発明は失われてしまいます。
発明者が基幹発明と関連発明のネタを提供し、関連発明については知財部や弁理士が仕上げていく、というケースもよくあります。
少なくとも関連発明を明細書に記載しておけば、記録として残すことができます。文書化しなかったアイディアは必ず失われます。
ただし、関連発明を記載すると技術公開になります。権利化する価値はなくても一般公開もしたくない関連発明については明細書に記載せずに秘匿することもあります。
関連発明の扱いは3つの軸で考える
関連発明の扱いは、次の3つの軸で整理できます。
(1)実装可能性・排除必要性(価値軸)
(2)請求項化できる具体性(完成度軸)
(3)1年・1年半以内に育成可能か(時間軸)
この3軸で評価すると、
(1)請求項にする。
(2)請求項にはしないが明細書に記載する。
(3)明細書にも敢えて書かない。
という3種類の取り扱い方法について合理的な判断をしやすくなります。
関連発明は基幹発明以上になることもある
関連発明は基幹発明のおまけではありません。手をかければ「化ける」こともありますし、基幹発明以上になることもあります。
知財会議で関連発明について話しているときに、関連発明の奥深い可能性に気づくこともあります。とはいえ、関連発明の扱いについて決定権を持つ人が価値を感じなければ、関連発明は枯死します。
秘匿性等の特段の事情がなければ、関連発明は少なくとも明細書に書いておく方が望ましいです。
また、有望な関連発明であれば中途半端な検討で即席の請求項にするよりも、後日、時間をかけてしっかりと磨き上げた方が強い特許になります。
関連発明は特許戦略につながる
特許出願では、どうしても基幹発明だけに意識が集中しがちです。しかし、基幹発明の周辺に現れる関連発明こそが、将来の特許戦略を構築するカギになります。
関連発明を権利化することで、基幹発明を中核とした特許ポートフォリオをつくることができます。
関連発明について
(1)実装可能性・排除必要性(価値軸)
(2)請求項化できる具体性(完成度軸)
(3)1年・1年半以内に育成可能か(時間軸)
という3観点から分析することが、特許戦略につながっていきます。
参照:「特許出願の前に発明を強くしておく」「たくさんの発明がでてきたとき」