自社製品が、他社特許の請求項にすっぽりと入っているとき、特許侵害となります。
請求項には、独立項と従属項があります。
従属項は、独立項に構成要件(限定事項)を追加したものです。
したがって、従属項の権利範囲は独立項の権利範囲よりも狭くなります(※ごく稀に例外はありますが、めったにないことなので以下では例外については検討しません)。
権利範囲が狭いほど無効化しづらいので、従属項は独立項よりも無効化しづらくなります。
すなわち、
権利範囲の広さ:独立項>従属項
無効化しにくさ:独立項<従属項
となります。
以下においては、特許侵害の防御側の立場で説明しますが、攻撃側でも基本的な流れは同じです。
D社(自社:防御側)は、自社製品CDがA社(他社:攻撃側)の特許PAを侵害するのではないか気になっているとします。
このとき、D社による検討作業の流れを示すのが下記のフローチャートです。
特許PAは、複数の請求項を含みます。
特許PAの請求項はいわば「敵弾」なので、直撃可能性(当たるか)と迎撃可能性(潰せるか)という2方面から検討します。