・無形のアイディアに対して、・特許法という特別法により、・物権としての性質をもたせたものです。そして、物権とは物を直接的に支配する権利ことです。本来、他人の物権には簡単に手を出せないはずですが、特許権の対象となるのは曖昧模糊としたアイディア(「発明」という名の概念)なので、他人の特許権を実質的に自分のものにできるという特殊な場面があります。